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特定目的信託財産の計算に関する規則 第四章 信託財産の管理及び運用に係る報告書

第72条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第四章 信託財産の管理及び運用に係る報告書は、第72条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第四章 信託財産の管理及び運用に係る報告書が属する特定目的信託財産の計算に関する規則の法令番号は平成十二年総理府令第百三十二号です。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(信託財産の管理及び運用に係る報告書)

第72条

信託財産の管理及び運用に係る報告書には、次に掲げる事項その他特定目的信託の状況に関する重要な事項を表示しなければならない。

一特定目的信託契約及び資産信託流動化計画の概要(その計算期間において当該特定目的信託契約又は資産信託流動化計画が変更された場合にはその変更の内容を含む。)その他資産の流動化の基本的仕組み

二受益権の状況その他の特定目的信託の現況

三当該計算期間における事業の経過及びその成果(信託財産の管理及び処分の概況、資金調達の状況並びに設備投資の状況を含む。)

四直前三計算期間(当該計算期間の末日において三計算期間が終了していない場合には、信託設定後の各計算期間)の財産及び損益の状況

五受託信託会社等による信託事務の処理の状況及び受託信託会社等が対処すべき課題

六代表権利者又は特定信託管理者に関する事項

七特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使の状況(権利者集会による場合にあっては開催時期及び決議内容、代表権利者、特定信託管理者又は各受益証券の権利者による場合にあっては行使時期及び行使内容を含む。)

八主要な借入先、借入額及び当該借入先が有する受益権の元本持分の割合

九法第二百七十一条第一項に規定する場合において取得した自己の受益権につき、その計算期間中に取得したものの種類、元本持分又は利益持分の割合及び取得価額の総額、その計算期間中に処分又は失効の手続をしたものの種類、元本持分又は利益持分の割合及び処分価額の総額並びに計算期間の終了の日において保有するものの種類及び元本持分又は利益持分の割合

十受託信託会社等が固有財産として有する受益証券の状況

十一原委託者との関係(法第二百三十七条ただし書に規定する原委託者の義務に関する事項、法第二百八十四条第一項に規定する信託財産の管理及び処分に係る業務の委託に関する事項、法第二百八十六条第一項に規定する原委託者が行う受益証券の募集等に関する事項その他特定目的信託との間の取引による債権債務関係に関する事項を含む。)

十二受益証券(社債的受益権に係るものを除く。)の発行価額の総額及びその発行時における次に掲げる事項

十三計算期間の終了の日後に生じた特定目的信託の状況に関する重要な事実

2前項第三号に掲げる信託財産の管理及び処分の概況の表示は、特定資産の種類が二以上である場合にはその種類ごとに、信託財産の処分については貸付け、譲渡、交換又は担保提供の別ごとに、資金の借入れについてはその使途ごとにしなければならない。

3第一項第四号に掲げる事項については、当該計算期間における過計算期間事項(当該計算期間より前の計算期間に係る貸借対照表、損益計算書又は信託財産の管理及び運用に係る報告書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該計算期間より前の計算期間に係る貸借対照表、損益計算書又は信託財産の管理及び運用に係る報告書に表示したものと異なっているときは、修正後の過計算期間事項を反映した事項とすることを妨げない。

4第一項第六号に規定する「代表権利者又は特定信託管理者に関する事項」とは、次に掲げる事項その他代表権利者又は特定信託管理者に関する重要な事項とする。

一氏名又は名称

二他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者であるときは、その事実

三当該計算期間に係る代表権利者又は特定信託管理者ごとの報酬等の総額

四当該計算期間に係る代表権利者又は特定信託管理者の報酬等の額又はその算定方法にかかる決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要

五当該計算期間中に辞任し、又は解任された代表権利者又は特定信託管理者(権利者集会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、当該代表権利者又は特定信託管理者の氏名又は名称

六当該計算期間における代表権利者又は特定信託管理者の重要な兼職の状況(第二号に掲げる事項を除く。)

5第一項第十二号の表示は、受益証券の発行ごと及び内容の異なる数種類の受益証券を発行する場合にはその種類ごとにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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