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特定目的信託財産の計算に関する規則 第三章 損益計算書

第58条〜第71条の3・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第三章 損益計算書は、第58条〜第71条の3の全 16 条で構成されています。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第三章 損益計算書が属する特定目的信託財産の計算に関する規則の法令番号は平成十二年総理府令第百三十二号です。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損益計算書の区分)

第58条

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

一営業収益

二営業費用

三営業外収益

四営業外費用

五特別利益

六特別損失

2特別利益に属する利益は、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3特別損失に属する損失は、前期損益修正損、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。

(営業損益金額)

第59条

資産の流動化に関する業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業収益又は営業費用の項目に表示しなければならない。

2営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)

第60条

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

(税引前当期純損益金額)

第61条

経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

(税等)

第62条

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。

一当該事業年度に係る法人税等

二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期純損益金額)

第63条

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

一税引前当期純損益金額

二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額

三前条第一項第一号及び第二号に掲げる項目の金額

四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

(当期未処分利益又は当期未処理損失)

第65条

次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。

一謬

二一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額

2前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。

3第六十三条の当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。

4社債的受益権を発行している場合にあっては、当期未処分利益の額から社債的受益権に対する収益分配金を控除した額は、社債的受益権収益分配後当期未処分利益として表示しなければならない。

(利益処分計算又は損失処理計算)

第66条

受託信託会社等は、この条から第七十一条までの規定の定めるところにより、前条第三項及び第四項の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)又は当期未処理損失に係る利益処分計算又は損失処理計算をしなければならない。

2前項の利益処分計算又は損失処理計算の結果は、損益計算書に含めて表示するものとする。

(利益処分計算)

第67条

利益処分計算においては、次に掲げる項目に従って利益処分の内容を明らかにしなければならない。

一当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)

二利益処分額

三次期繰越利益

第六十八条

第68条

第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する場合には、当該受益権調整引当額は、前条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、受益権調整引当益として表示しなければならない。

第六十九条

第69条

第二十九条第五項第一号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合には、当該取崩金額は、第六十七条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。

第七十条

第70条

第六十七条第二号の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。

一社債的受益権以外の受益権収益分配金

二任意積立金

2前項第一号の社債的受益権以外の受益権収益分配金は、資産信託流動化計画に表示された受益権の種類ごとに表示しなければならない。

3第一項第二号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

4第六十七条の利益処分により、第二十九条第四項の受益権調整引当額を減算する場合には、当該減算額は受益権調整戻入額として表示しなければならない。

(損失処理計算)

第71条

損失処理計算においては、次に掲げる項目に従って損失処理の内容を明らかにしなければならない。

一当期未処理損失

二任意積立金取崩額

三受益権調整引当益(第六十八条の受益権調整引当益をいう。)

四受益者分配額

五次期繰越損失

2前項第二号の任意積立金取崩額は、前条第三項の規定により細分された項目に従って内訳を明らかにしなければならない。

(損益計算書に関する注記)

第71条の2

信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用、信託報酬又は信託財産の管理及び処分に係る業務を委託した場合のその費用を当該費用の性質を示す適当な名称を付して区分して表示していない場合(第五十七条に規定する場合を除く。)には、当該費用に係る金額を当該費用の性質を示す適当な名称を付して注記しなければならない。

(包括利益)

第71条の3

損益計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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