特定目的信託財産の計算に関する規則 第58条(損益計算書の区分)
- 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
- 一営業収益
- 二営業費用
- 三営業外収益
- 四営業外費用
- 五特別利益
- 六特別損失
- 2.特別利益に属する利益は、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 3.特別損失に属する損失は、前期損益修正損、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
- 4.前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
- 5.損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
損益計算書の区分とは何ですか?
定義損益計算書の区分とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第58条に定められた規定で、「損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第58条(損益計算書の区分)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第58条の条文原文は「損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第58条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第58条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第57条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第58条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第59条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/58