特定目的信託財産の計算に関する規則 第59条(営業損益金額)
- 資産の流動化に関する業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業収益又は営業費用の項目に表示しなければならない。
- 2.営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
- 3.前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
営業損益金額とは何ですか?
定義営業損益金額とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第59条に定められた規定で、「資産の流動化に関する業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業収益又は営業費用の項目に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第59条(営業損益金額)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第59条の条文原文は「資産の流動化に関する業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業収益又は営業費用の項目に表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第59条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第59条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第58条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第59条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第60条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/59