特定目的信託財産の計算に関する規則 第65条(当期未処分利益又は当期未処理損失)
- 次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
- 一謬
- 二一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額
- 2.前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
- 3.第六十三条の当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。
- 4.社債的受益権を発行している場合にあっては、当期未処分利益の額から社債的受益権に対する収益分配金を控除した額は、社債的受益権収益分配後当期未処分利益として表示しなければならない。
この条文の基本情報
当期未処分利益又は当期未処理損失とは何ですか?
定義当期未処分利益又は当期未処理損失とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第65条に定められた規定で、「次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第65条(当期未処分利益又は当期未処理損失)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第65条の条文原文は「次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第65条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第65条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第64条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第65条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第66条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/65