特定目的信託財産の計算に関する規則 第66条(利益処分計算又は損失処理計算)
- 受託信託会社等は、この条から第七十一条までの規定の定めるところにより、前条第三項及び第四項の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)又は当期未処理損失に係る利益処分計算又は損失処理計算をしなければならない。
- 2.前項の利益処分計算又は損失処理計算の結果は、損益計算書に含めて表示するものとする。
この条文の基本情報
利益処分計算又は損失処理計算とは何ですか?
定義利益処分計算又は損失処理計算とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第66条に定められた規定で、「受託信託会社等は、この条から第七十一条までの規定の定めるところにより、前条第三項及び第四項の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第66条(利益処分計算又は損失処理計算)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第66条の条文原文は「受託信託会社等は、この条から第七十一条までの規定の定めるところにより、前条第三項及び第四項の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益…」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第66条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第66条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第65条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第66条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第67条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/66