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特定目的信託財産の計算に関する規則 第67条(利益処分計算)

  1. 利益処分計算においては、次に掲げる項目に従って利益処分の内容を明らかにしなければならない。
  2. 一当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)
  3. 二利益処分額
  4. 三次期繰越利益

この条文の基本情報

利益処分計算とは何ですか?

定義利益処分計算とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第67条に定められた規定で、「利益処分計算においては、次に掲げる項目に従って利益処分の内容を明らかにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第67条(利益処分計算)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第67条の条文原文は「利益処分計算においては、次に掲げる項目に従って利益処分の内容を明らかにしなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第67条は第三章に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第67条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第66条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第67条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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