特定目的信託財産の計算に関する規則 第68条
第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する場合には、当該受益権調整引当額は、前条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、受益権調整引当益として表示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第68条は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第68条の条文原文は「第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する場合には、当該受益権調整引当額は、前条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行してい…」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第68条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第68条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第67条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第68条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第69条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/68