特定目的信託財産の計算に関する規則 第64条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第64条は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第64条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第64条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第64条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第63条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第64条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/64