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特定目的信託財産の計算に関する規則 第62条(税等)

  1. 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
  2. 一当該事業年度に係る法人税等
  3. 二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
  4. 2.法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

この条文の基本情報

税等とは何ですか?

定義税等とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第62条に定められた規定で、「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第62条(税等)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第62条の条文原文は「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第62条は第三章に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第62条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第61条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第62条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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