特定目的信託財産の計算に関する規則 第71条(損失処理計算)
- 損失処理計算においては、次に掲げる項目に従って損失処理の内容を明らかにしなければならない。
- 一当期未処理損失
- 二任意積立金取崩額
- 三受益権調整引当益(第六十八条の受益権調整引当益をいう。)
- 四受益者分配額
- 五次期繰越損失
- 2.前項第二号の任意積立金取崩額は、前条第三項の規定により細分された項目に従って内訳を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
損失処理計算とは何ですか?
定義損失処理計算とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第71条に定められた規定で、「損失処理計算においては、次に掲げる項目に従って損失処理の内容を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第71条(損失処理計算)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第71条の条文原文は「損失処理計算においては、次に掲げる項目に従って損失処理の内容を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第71条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第71条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第70条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第71条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第71条の2です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/71