特定目的信託財産の計算に関する規則 第70条
- 第六十七条第二号の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
- 一社債的受益権以外の受益権収益分配金
- 二任意積立金
- 2.前項第一号の社債的受益権以外の受益権収益分配金は、資産信託流動化計画に表示された受益権の種類ごとに表示しなければならない。
- 3.第一項第二号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 4.第六十七条の利益処分により、第二十九条第四項の受益権調整引当額を減算する場合には、当該減算額は受益権調整戻入額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第70条は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第70条の条文原文は「第六十七条第二号の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第70条は第三章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第70条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第69条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第70条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第71条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/70