受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定目的信託財産の計算に関する規則 第3条(信託帳簿等の作成)

  1. 信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第六条において「信託帳簿」という。)の作成又は電磁的記録の作成は、この条の定めるところによる。
  2. 2.信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。

この条文の基本情報

信託帳簿等の作成とは何ですか?

定義信託帳簿等の作成とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第3条に定められた規定で、「信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第六条において「信託帳簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第3条(信託帳簿等の作成)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第3条の条文原文は「信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第六条において「信託帳簿」という。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第3条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第2条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第3条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›