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特定目的信託財産の計算に関する規則 第2条(定義)

  1. この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」、「利益持分」又は「社債的受益権」とは、それぞれ法第二条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条又は第二百三十条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定目的信託契約、原委託者、元本持分、利益持分又は社債的受益権をいう。
  2. 2.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  3. 一税効果会計1貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。2
  4. 二資産除去債務1有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。2
  5. 三会計方針1計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。2
  6. 四遡及適用1新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。2
  7. 五表示方法1計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。2
  8. 六会計上の見積り1計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。2
  9. 七会計上の見積りの変更1新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。2
  10. 八謬1意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。2
  11. 九謬1謬2
  12. 十金融商品1金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。2
  13. 十一賃貸等不動産1たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。2
  14. 十二使用権資産1リースの対象となる資産を使用する権利をいう。2
  15. 十三ファイナンス・リース1契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第二十二条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。2
  16. 十四所有権移転ファイナンス・リース1ファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。2
  17. 十五所有権移転外ファイナンス・リース1ファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第2条に定められた規定で、「この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第2条(定義)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第2条の条文原文は「この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、…」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第2条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第1条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第2条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/2

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