特定目的信託財産の計算に関する規則 第7条の4(会計上の見積りに関する注記)
- 会計上の見積りに関する次に掲げる事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
- 一会計上の見積りにより当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
- 二当該計算期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
- 三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
この条文の基本情報
会計上の見積りに関する注記とは何ですか?
定義会計上の見積りに関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の4に定められた規定で、「会計上の見積りに関する次に掲げる事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の4(会計上の見積りに関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の4の条文原文は「会計上の見積りに関する次に掲げる事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の4は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の4の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の3です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の4の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/7_4