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特定目的信託財産の計算に関する規則 第7条の5(会計上の見積りの変更に関する注記)

  1. 会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
  2. 一当該会計上の見積りの変更の内容
  3. 二当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
  4. 三当該会計上の見積りの変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

この条文の基本情報

会計上の見積りの変更に関する注記とは何ですか?

定義会計上の見積りの変更に関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5に定められた規定で、「会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5(会計上の見積りの変更に関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5の条文原文は「会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の4です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/7_5

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