受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定目的信託財産の計算に関する規則 第7条の6謬

  1. 謬
  2. 一謬
  3. 二当該計算期間の期首における元本等に対する影響額

この条文の基本情報

謬とは何ですか?

定義謬とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の6に定められた規定で、「謬 1 謬 2 当該計算期間の期首における元本等に対する影響額」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の6(謬)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の6の条文原文は「謬 1 謬 2 当該計算期間の期首における元本等に対する影響額」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の6の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の5です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の6の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/7_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›