特定目的信託財産の計算に関する規則 第8条の2(金融商品に関する注記)
- 金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
- 一金融商品の状況に関する事項
- 二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
この条文の基本情報
金融商品に関する注記とは何ですか?
定義金融商品に関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の2に定められた規定で、「金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の2(金融商品に関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の2の条文原文は「金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の2は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の2の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第8条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の2の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/8_2