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特定目的信託財産の計算に関する規則 第8条の3(賃貸等不動産に関する注記)

  1. 賃貸等不動産に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げる事項を注記すれば足りる。
  2. 一賃貸等不動産の状況に関する事項
  3. 二賃貸等不動産の時価に関する事項

この条文の基本情報

賃貸等不動産に関する注記とは何ですか?

定義賃貸等不動産に関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の3に定められた規定で、「賃貸等不動産に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の3(賃貸等不動産に関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の3の条文原文は「賃貸等不動産に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の3の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の2です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第8条の3の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/8_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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