特定目的信託財産の計算に関する規則 第7条の2(会計方針の変更に関する注記)
- 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
- 一当該会計方針の変更の内容
- 二当該会計方針の変更の理由
- 三遡及適用をした場合には、当該計算期間の期首における元本等に対する影響額
- 四当該計算期間より前の計算期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、計算書類の主な項目に対する影響額
この条文の基本情報
会計方針の変更に関する注記とは何ですか?
定義会計方針の変更に関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の2に定められた規定で、「一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の2(会計方針の変更に関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の2の条文原文は「一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の2は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の2の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の2の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条の3です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/7_2