特定目的信託財産の計算に関する規則 第9条の2(収益認識に関する注記)
- 特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
- 一当該計算期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
- 二収益を理解するための基礎となる情報
- 三当該計算期間及び翌計算期間以降の収益の金額を理解するための情報
- 2.前項に掲げる事項が第七条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
この条文の基本情報
収益認識に関する注記とは何ですか?
定義収益認識に関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第9条の2に定められた規定で、「特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条の2(収益認識に関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条の2の条文原文は「特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条の2は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条の2の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第9条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条の2の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第10条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/9_2