特定目的信託財産の計算に関する規則 第15条(特定資産の部)
- 特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。
- 2.特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 3.法第二百二十六条第一項第二号の規定により資産信託流動化計画に表示すべき特定資産の価額は、注記しなければならない。
この条文の基本情報
特定資産の部とは何ですか?
定義特定資産の部とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第15条に定められた規定で、「特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第15条(特定資産の部)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第15条の条文原文は「特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第15条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第15条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第14条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第15条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第16条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/15