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特定目的信託財産の計算に関する規則 第14条(資産の部の区分)

  1. 資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
  2. 一特定資産
  3. 二その他の資産

この条文の基本情報

資産の部の区分とは何ですか?

定義資産の部の区分とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第14条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条(資産の部の区分)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条は第二章 貸借対照表に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第13条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/14

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