特定目的信託財産の計算に関する規則 第14条(資産の部の区分)
- 資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一特定資産
- 二その他の資産
この条文の基本情報
資産の部の区分とは何ですか?
定義資産の部の区分とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第14条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条(資産の部の区分)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第13条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第14条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/14