特定目的信託財産の計算に関する規則 第13条(貸借対照表の区分)
- 貸借対照表は次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三元本等
- 2.資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表の区分とは何ですか?
定義貸借対照表の区分とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第13条に定められた規定で、「貸借対照表は次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第13条(貸借対照表の区分)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第13条の条文原文は「貸借対照表は次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第13条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第13条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第12条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第13条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第14条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/13