特定目的信託財産の計算に関する規則 第19条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 2.各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
- 3.前項の場合においては、各資産の資産項目別の減価償却累計額を注記しなければならない。ただし、一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額のみを表示することを妨げない。
この条文の基本情報
有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは何ですか?
定義有形固定資産に対する減価償却累計額の表示とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第19条に定められた規定で、「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第19条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第19条の条文原文は「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければな…」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第19条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第19条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第18条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第19条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第20条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/19