特定目的信託財産の計算に関する規則 第20条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
- 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
- 2.減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
- 3.前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
- 4.前項の場合においては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。
この条文の基本情報
有形固定資産に対する減損損失累計額の表示とは何ですか?
定義有形固定資産に対する減損損失累計額の表示とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第20条に定められた規定で、「各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第20条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第20条の条文原文は「各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額…」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第20条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第20条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第19条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第20条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第21条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/20