特定目的信託財産の計算に関する規則 第56条(自己の受益権に関する注記)
法第二百七十一条第四項に規定する受益権の処分の方法及び当該処分の状況は、注記しなければならない。
この条文の基本情報
自己の受益権に関する注記とは何ですか?
定義自己の受益権に関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第56条に定められた規定で、「法第二百七十一条第四項に規定する受益権の処分の方法及び当該処分の状況は、注記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第56条(自己の受益権に関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第56条の条文原文は「法第二百七十一条第四項に規定する受益権の処分の方法及び当該処分の状況は、注記しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第56条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第56条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第55条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第56条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第57条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/56