特定目的信託財産の計算に関する規則 第55条(元本等の欠損の注記)
貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)における当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が、元本の額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。
この条文の基本情報
元本等の欠損の注記とは何ですか?
定義元本等の欠損の注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第55条に定められた規定で、「貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第55条(元本等の欠損の注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第55条の条文原文は「貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第55条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第55条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第30〜54条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第55条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第56条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/55