特定目的信託財産の計算に関する規則 第24条(担保に供されている資産)
- 資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一資産が担保に供されていること。
- 二前号の資産の内容及びその金額
- 三担保に係る債務の金額
この条文の基本情報
担保に供されている資産とは何ですか?
定義担保に供されている資産とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第24条に定められた規定で、「資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条(担保に供されている資産)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条の条文原文は「資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第23条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第25条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/24