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特定目的信託財産の計算に関する規則 第24条(担保に供されている資産)

  1. 資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
  2. 一資産が担保に供されていること。
  3. 二前号の資産の内容及びその金額
  4. 三担保に係る債務の金額

この条文の基本情報

担保に供されている資産とは何ですか?

定義担保に供されている資産とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第24条に定められた規定で、「資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条(担保に供されている資産)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条の条文原文は「資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条は第二章 貸借対照表に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第23条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第24条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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