特定目的信託財産の計算に関する規則 第25条(負債の部の区分)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、事業未払金、未払費用、借入金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
この条文の基本情報
負債の部の区分とは何ですか?
定義負債の部の区分とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第25条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第25条(負債の部の区分)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第25条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第25条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第25条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第24条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第25条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第26条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/25