特定目的信託財産の計算に関する規則 第29条(元本等の部の区分)
- 元本等の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一元本
- 二留保金
- 三評価・換算差額等
- 2.元本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。
- 一社債的受益権
- 二社債的受益権以外の受益権
- 三自己受益権
- 3.前項第一号又は第二号に掲げる項目について金銭の分配を受ける方法が異なる種類の受益権を定める場合(利益持分を定める場合を含む。)には、その種類ごとに区分して表示しなければならない。
- 4.第二項第二号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時における純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額を控除した金額を上回る金額がある場合には、その上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなければならない。
- 5.留保金の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一任意積立金
- 二次期繰越利益又は次期繰越損失
- 6.前項第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 7.第五項第二号に掲げる項目には、当期純利益金額又は当期純損失金額を付記しなければならない。
- 8.評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益
この条文の基本情報
元本等の部の区分とは何ですか?
定義元本等の部の区分とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第29条に定められた規定で、「元本等の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第29条(元本等の部の区分)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第29条の条文原文は「元本等の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第29条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第29条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第28条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第29条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第30〜54条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/29