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特定目的信託財産の計算に関する規則 第22条(リースに関する注記)

  1. リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない受託信託会社等以外の受託信託会社等は、これらの事項の注記を要しない。
  2. 一借手である場合1次に掲げる事項2
  3. 二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合1次に掲げる事項2
  4. 2.前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である受託信託会社等が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
  5. 一当該計算期間の末日における取得原価相当額
  6. 二当該計算期間の末日における減価償却累計額相当額
  7. 三当該計算期間の末日における未経過リース料相当額
  8. 四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項

この条文の基本情報

リースに関する注記とは何ですか?

定義リースに関する注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第22条に定められた規定で、「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第22条(リースに関する注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第22条の条文原文は「リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第22条は第二章 貸借対照表に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第22条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第21条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第22条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/22

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