特定目的信託財産の計算に関する規則 第27条(重要な係争事件に係る損害賠償義務等)
重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求義務その他これらに準ずる債務(受託信託会社等が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含む。)は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。
この条文の基本情報
重要な係争事件に係る損害賠償義務等とは何ですか?
定義重要な係争事件に係る損害賠償義務等とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第27条に定められた規定で、「重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求義務その他これらに準ずる債務(受託信託会社等が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第27条(重要な係争事件に係る損害賠償義務等)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第27条の条文原文は「重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求義務その他これらに準ずる債務(受託信託会社等が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含む。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第27条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第27条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第26条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第27条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第28条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/27