中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第48条(指定試験機関の指定)
- 法第十二条第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.経済産業大臣は、法第十二条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第48条に定められた規定で、「法第十二条第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第48条(指定試験機関の指定)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第48条の条文原文は「法第十二条第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第48条は第三章 指定試験機関に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第48条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第47条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第48条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第49条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/48