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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第49条(欠格条項)

  1. 前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第十二条第二項の指定を受けることができない。
  2. 一第五十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 二その役員のうちに、法第十二条第三項若しくは同条第八項第二号又は法第十九条第一項の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第49条に定められた規定で、「前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第十二条第二項の指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第49条(欠格条項)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第49条の条文原文は「前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第十二条第二項の指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第49条は第三章 指定試験機関に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第49条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第48条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第49条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/49

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