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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第54条(試験委員)

  1. 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、中小企業診断士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  4. 4.指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

試験委員とは何ですか?

定義試験委員とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第54条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、中小企業診断士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第54条(試験委員)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第54条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、中小企業診断士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければなら…」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第54条は第三章 指定試験機関に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第54条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第53条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第54条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/54

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