中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第55条(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第十二条第二項の指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は試験委員の解任を含む。)を勧告することができる。
- 一指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
- 二指定試験機関の役員又は試験委員が、法第十二条第三項の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 3.経済産業大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、法第十二条第二項の指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第55条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第十二条第二項の指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第55条(指定の取消し等)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第55条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第十二条第二項の指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第55条は第三章 指定試験機関に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第55条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第54条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第55条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第56条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/55