中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第57条(経済産業大臣による試験事務の実施等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第十二条第八項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十八条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.指定試験機関は、第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、第五十五条第一項若しくは第三項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 三その他経済産業大臣が必要と認めること。
この条文の基本情報
経済産業大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義経済産業大臣による試験事務の実施等とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第57条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第十二条第八項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第57条(経済産業大臣による試験事務の実施等)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第57条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第十二条第八項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若し…」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第57条は第三章 指定試験機関に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第57条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第56条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第57条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/57