中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第58条(指定試験機関に係る公示)
- 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一法第十二条第二項の指定をしたとき。
- 二第五十二条の許可をしたとき。
- 三第五十五条第一項又は第三項の規定により指定を取り消したとき。
- 四前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
指定試験機関に係る公示とは何ですか?
定義指定試験機関に係る公示とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第58条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第58条(指定試験機関に係る公示)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第58条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第58条は第三章 指定試験機関に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第58条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第57条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第58条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第59条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/58