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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第10条(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

  1. 主宰者は、準用行政手続法第二十条第二項又は準用行政手続法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出物目録を作成しなければならない。
  2. 一意見の聴取の件名
  3. 二提出を受けた年月日
  4. 三提出をした者の氏名及び住所
  5. 四提出を受けた証拠書類等の標目
  6. 2.主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
  7. 3.主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

この条文の基本情報

証拠書類等の提出を受けた場合の手続とは何ですか?

定義証拠書類等の提出を受けた場合の手続とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第10条に定められた規定で、「主宰者は、準用行政手続法第二十条第二項又は準用行政手続法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第10条(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第10条の条文原文は「主宰者は、準用行政手続法第二十条第二項又は準用行政手続法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第10条は第三章 意見の聴取の進行に置かれています。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第10条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第9条です。
  7. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第10条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/10

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