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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第四章 意見の聴取調書等

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第四章 意見の聴取調書等は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第四章 意見の聴取調書等が属するストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第十九号です。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(意見の聴取調書)

第16条

準用行政手続法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一意見の聴取の件名

二意見の聴取の期日及び場所

三主宰者の職名及び氏名

四意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の氏名及び住所

五当事者(代理人を含む。)が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六説明を行った警察職員の職名及び氏名

七警察職員の説明の要旨

八当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

九その他参考となるべき事項

2意見の聴取調書には、第十条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(意見の聴取報告書)

第17条

準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一意見

二緊急禁止命令等の原因となった事実に対する当事者及び当該緊急禁止命令等により自己の利益を害された参加人の主張

三理由

(意見の聴取調書等の閲覧)

第18条

準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2主宰者又は行政庁は、準用行政手続法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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