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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第16条(意見の聴取調書)

  1. 準用行政手続法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
  2. 一意見の聴取の件名
  3. 二意見の聴取の期日及び場所
  4. 三主宰者の職名及び氏名
  5. 四意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の氏名及び住所
  6. 五当事者(代理人を含む。)が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  7. 六説明を行った警察職員の職名及び氏名
  8. 七警察職員の説明の要旨
  9. 八当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
  10. 九その他参考となるべき事項
  11. 2.意見の聴取調書には、第十条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

この条文の基本情報

意見の聴取調書とは何ですか?

定義意見の聴取調書とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条(意見の聴取調書)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条の条文原文は「準用行政手続法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条は第四章 意見の聴取調書等に置かれています。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第15条です。
  7. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/16

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