(意見の聴取の通知)
第7条
準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の意見の聴取通知書により行うものとする。
2準用行政手続法第十五条第四項(準用行政手続法第二十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の国家公安委員会規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(準用行政手続法第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの