ブックマーク無料で登録

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第三章 意見の聴取の進行

第7条〜第15条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第三章 意見の聴取の進行は、第7条〜第15条の全 9 条で構成されています。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第三章 意見の聴取の進行が属するストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第十九号です。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(意見の聴取の通知)

第7条

準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の意見の聴取通知書により行うものとする。

2準用行政手続法第十五条第四項(準用行政手続法第二十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の国家公安委員会規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(準用行政手続法第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(意見の聴取の期日及び場所の変更)

第8条

行政庁は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

2前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。

3行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)

第9条

準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2行政庁は、準用行政手続法第十八条第一項又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当該当事者又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3準用行政手続法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、準用行政手続法第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第10条

主宰者は、準用行政手続法第二十条第二項又は準用行政手続法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出物目録を作成しなければならない。

一意見の聴取の件名

二提出を受けた年月日

三提出をした者の氏名及び住所

四提出を受けた証拠書類等の標目

2主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

(意見の聴取の審理の公開)

第11条

行政庁は、準用行政手続法第二十条第六項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

2前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(意見の聴取の期日における陳述の制限等)

第12条

主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

(陳述書の提出の方法)

第13条

準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(意見の聴取の続行の通知)

第14条

準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。

(意見の聴取の再開の通知)

第15条

準用行政手続法第二十五条において準用する準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる