ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第13条(陳述書の提出の方法)
準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
この条文の基本情報
陳述書の提出の方法とは何ですか?
定義陳述書の提出の方法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条(陳述書の提出の方法)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条の条文原文は「準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行…」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条は第三章 意見の聴取の進行に置かれています。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第12条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第14条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/13