ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第14条(意見の聴取の続行の通知)
準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
意見の聴取の続行の通知とは何ですか?
定義意見の聴取の続行の通知とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第14条に定められた規定で、「準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第14条(意見の聴取の続行の通知)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第14条の条文原文は「準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第14条は第三章 意見の聴取の進行に置かれています。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第14条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第13条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第14条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第15条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/14