ブックマーク無料で登録

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第一章 総則が属するストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第十九号です。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一行政庁都道府県公安委員会及びストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第十五条又は第十七条の規定によりその権限に属する事務を委任された者をいう。

二主宰者法第五条第四項において準用する行政手続法(以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。

三当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

四関係人当事者以外の者であって法に照らし当該緊急禁止命令等(法第五条第三項の規定による命令をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

五参加人準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる