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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第1条(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一行政庁都道府県公安委員会及びストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第十五条又は第十七条の規定によりその権限に属する事務を委任された者をいう。
  3. 二主宰者法第五条第四項において準用する行政手続法(以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
  4. 三当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
  5. 四関係人当事者以外の者であって法に照らし当該緊急禁止命令等(法第五条第三項の規定による命令をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
  6. 五参加人準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条(定義)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/1

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