ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第2条(主宰者の指名)
- 準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
- 2.主宰者は、次の各号に掲げる行政庁の区分に応じ、当該各号に定める者のうちから指名することとする。
- 一都道府県公安委員会都道府県公安委員会の委員又は意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員
- 二方面公安委員会方面公安委員会の委員又は前号に規定する警察職員
- 三警視総監、道府県警察本部長若しくは方面本部長又は警察署長第一号に規定する警察職員
- 3.主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
この条文の基本情報
主宰者の指名とは何ですか?
定義主宰者の指名とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条に定められた規定で、「準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条(主宰者の指名)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条の条文原文は「準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条は第二章 主宰者、代理人等に置かれています。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/2