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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第3条(代理人)

  1. 準用行政手続法第十六条第三項(準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。
  2. 2.準用行政手続法第十六条第四項(準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

この条文の基本情報

代理人とは何ですか?

定義代理人とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条に定められた規定で、「準用行政手続法第十六条第三項(準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条(代理人)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条の条文原文は「準用行政手続法第十六条第三項(準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条は第二章 主宰者、代理人等に置かれています。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第2条です。
  7. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/3

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