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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第4条(参加人)

  1. 準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る緊急禁止命令等につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
  2. 2.主宰者は、準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

この条文の基本情報

参加人とは何ですか?

定義参加人とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条に定められた規定で、「準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る緊急禁止命令等につき利害関係を有する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条(参加人)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条の条文原文は「準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る緊急禁止命令等につき利害関係を有する…」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条は第二章 主宰者、代理人等に置かれています。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の公布日は平成12年11月21日です。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第3条です。
  7. ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第4条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000019
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000019/4

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